長野県神城断層地震災害義援金
長野県共同募金会では、下記のとおり義援金の受付を開始いたしました。
1)募集期間
- 平成26年11月27日(木)~平成27年9月30日(水)
2)受付口座
金融機関 | 八十二銀行 |
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支 店 名 | 本店営業部 |
口座番号 | 普通預金 1202234 |
名 義 | 社会福祉法人 長野県共同募金会 |
金融機関 | ゆうちょ銀行 |
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口座番号 | 00190-5-513755 |
名 義 | 長野県共同募金会 神城断層地震災害義援金 |
※八十二銀行本店・支店間の窓口からの振込については、手数料無料。(振込の際は、窓口設置の電信振込依頼書を使用願います)
※ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口での振込手終了は無料。
※他金融機関からのゆうちょ銀行振替口座への振込用口座番号(手数料がかかります)
金融機関 | ゆうちょ銀行 |
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店 名 | 〇一九(ゼロイチキュウ) |
口座番号 | 当座 0513755 |
3)現金書留(受付期間内は郵便料免除)
- 宛先 〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内
社会福祉法人長野県共同募金会 あて
※宛名のところに「救助用」と明記してください
4)義援金の配分
本会で取りまとめた義援金は、長野県神城断層地震災害対策本部に拠出し、長野県が設置する義援金配分委員会で決定し被災者に配分します。
5)義援金課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規程する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。
6)領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税、住民税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」により必要事項を記入のうえ本会へ送付してください。
後日領収書を発行します。
7)その他
- 災害義援金のみを取扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
- この要綱は、平成26年11月27日から施行します。
- 平成26年12月5日一部改正
- 兵士絵27年3月13日一部改正
8)問合せ先
社会福祉法人長野県共同募金会
〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内
TEL:026-234-6813
FAX:026-234-3024