長野県神城断層地震災害義援金

長野県共同募金会では、下記のとおり義援金の受付を開始いたしました。

1)募集期間

  • 平成26年11月27日(木)~平成27年9月30日(水)

2)受付口座

金融機関八十二銀行
支 店 名本店営業部
口座番号普通預金 1202234
名  義社会福祉法人 長野県共同募金会
金融機関ゆうちょ銀行
口座番号00190-5-513755
名  義長野県共同募金会 神城断層地震災害義援金

※八十二銀行本店・支店間の窓口からの振込については、手数料無料。(振込の際は、窓口設置の電信振込依頼書を使用願います)
※ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口での振込手終了は無料。
※他金融機関からのゆうちょ銀行振替口座への振込用口座番号(手数料がかかります)

金融機関ゆうちょ銀行
店  名〇一九(ゼロイチキュウ)
口座番号当座 0513755

3)現金書留(受付期間内は郵便料免除)

  • 宛先 〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内
        社会福祉法人長野県共同募金会 あて
    ※宛名のところに「救助用」と明記してください
        

4)義援金の配分

本会で取りまとめた義援金は、長野県神城断層地震災害対策本部に拠出し、長野県が設置する義援金配分委員会で決定し被災者に配分します。

5)義援金課税上の取扱い

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規程する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。

6)領収書の発行

 寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税、住民税)を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」により必要事項を記入のうえ本会へ送付してください。
 後日領収書を発行します。

7)その他

  • 災害義援金のみを取扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
  • この要綱は、平成26年11月27日から施行します。
  • 平成26年12月5日一部改正
  • 兵士絵27年3月13日一部改正

8)問合せ先

 社会福祉法人長野県共同募金会
  〒380-0871 長野市西長野143-8 長野県自治会館内
  TEL:026-234-6813
  FAX:026-234-3024