パーキングパーミット制度とは?
身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)とは、公共施設や店舗など様々な施設に設置されている身体障害者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある方や介護の必要な高齢者の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。
身体障害者用駐車場とは?
店舗や施設を利用しやすいように、入口の近くに設けられた「国際障害者マーク」が表示された、スペースの広い駐車場です。
どうして駐車のスペースが広いのでしょうか?
車いす利用者は、車から乗り下りするときなどに扉を大きく開ける必要があるので、スペースが広く確保されています。
どのような人が利用するのでしょうか?
従前は、身体障害者用に設置されていましたが、最近では、ご高齢の方、難病患者、一般的に歩行が困難な方(けが人、妊産婦)にも利用していただくように配慮された身体障害者用駐車場も増えてきています。
しかしながら、この身体障害者用駐車場の利用でトラブルが発生しております。
せっかく用意されているのに、利用すべきではない方が駐車していて停められない。
「すぐに戻るから・・・」
「ほかの駐車場がいっぱいだったから・・・」
こんな気持ちで駐車してしまう事ありませんか?
みんなで利用マナー向上に努めましょう!
駐車マナーは、ひとりひとりの「おもいやり」に支えられています。
店舗・施設からの”障害があってもぜひ来てくださいね”という気持ち、
皆さんの”どうぞ身障用の駐車場を使ってくださいね”という譲り合いの気持ち、
その”気持ち”が”思いやりのあるまち”をつくっていくんだと思います。
パーキングパーミット制度についての詳しい情報は、
コチラをご覧ください。