国「争訟に当たらず」 被後見人の選挙権裁判

「成年被後見人から選挙権を奪う公職選挙法の規定は憲法違反だ」として、選挙権の確認を求めて国を訴えた知的障害のある女性・名兒耶匠さん(50)の裁判で、第7回口頭弁論が10月26日、東京地裁(定塚誠裁判長)であった。
 前回、被告の国側は「選挙人の資格をどう定めるかは立法裁量だ」と主張。今回は「この訴えは裁判所で扱える事柄に当たらない」ともした。双方の主張は出尽くし、次回(来年1月)結審する。

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福祉新聞 2012年11月5日号(2597号)より