愛媛県豪雨災害義援金

愛媛県共同募金会では、下記のとおり義援金の受付を開始いたしました。

義援金の名称

愛媛県豪雨災害義援金

募集期間

平成30年7月11日(水)~平成30年9月28日(金)

受付口座

銀 行 名ゆうちょ銀行
口座番号00970-5-276734
口 座 名愛媛県共同募金会豪雨災害義援金
銀 行 名伊予銀行
支店名一万支店
口座番号(普)1639912
口 座 名社会福祉法人愛媛県共同募金会
銀 行 名愛媛銀行
支店名本店営業部
口座番号(普)3733134
口 座 名社会福祉法人愛媛県共同募金会
銀 行 名愛媛信用金庫
支店名本店
口座番号(普)1189643
口 座 名社会福祉法人愛媛県共同募金会

※上記の同一金融機関本・支店相互間の振込手数料は無料です。
※上記以外の金融機関からの振込については手数料が必要となります。

現金書留による義援金の送付

 (宛先) 〒790-8553
     愛媛県松山市持田町三丁目8-15 愛媛県総合社会福祉館内
      社会福祉法人 愛媛県共同募金会
 ※現金書留用封筒に「救助用」と明記いただければ郵便料金が免除されます。

義援金の配分

 お寄せいただいく義援金は、愛媛県が設置する義援金配分委員会(仮称)において使途、配分方法等を決定し、被災地の各市町を通じて被災者に配分します。

税制優遇措置

 この義援金は、税制上の優遇措置対象となりますので、各金融機関等での振込金受取書(金融機関によって名称が異なることがあります。)及びこの義援金募集要綱を添付して確定申告を行ってください。

  ・本募集要綱    

 [該当する税制優遇措置]
 ・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
 ・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

その他

 災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品の取り扱いは行いません。

お問い合わせ先

 〒790-8553 
  愛媛県松山市持田町三丁目8-15 愛媛県総合社会福祉館内
   社会福祉法人 愛媛県共同募金会
    TEL 089-921-4535  FAX 089-921-4588