地域福祉活動支援事業助成要領

1、目的
 公の援助を受けていない市民の地域福祉活動に対し、活動資金を助成することにより、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる住民相互の助け合いを基調とした地域社会の維持・再生を図る。

2、助成の対象
 (1)事業内容
   地域福祉の推進を図るための社会福祉活動
   ①地域福祉計画に掲げられるなど地域の実情に沿った活動
   ②市民の参加・協力により、自主性を持って自ら地域課題を解決していく活動
   ③申請者が既に実施している事業への単なる財源振り替えは対象としない。
  
 (2)申請(応募)者の資格
   ①鹿児島県内で活動する市民団体・グループ法人格の有無は問わないが、規約等を備えて
    おり、1年以上の活動実績があること
   ②自主的な非営利団体(グループ)であり、活動の実績・内容及び財務の状況を公開でき
    ること
   ③活動計画、予算、決算等が整備されていること
   ④共同募金の趣旨について理解し、共感し、この運動に自ら積極的に参画・推進している
    こと
   ⑤過去2年間、この事業の助成をうけていないこと

3、助成の概要
 (1)助成割合・限度額
   事業費の5分の4以内で、300千円
 (2)使途
   助成による活動に要する経費。活動に伴う管理経費も助成対象に含めることができるが、
   団体の維持・運営のための費用ではなく、助成の対象となった活動を実施する上で必要な
   範囲の経費(申請団体の構成員に対する講師謝金、日当などは助成対象外)。
 (3)事業の実施時期
   助成決定の通知日から、翌年3月10日まで

4、助成申請
 (1)申請方法
   「赤い羽根共同募金助成申請書(地域福祉活動支援事業)」に次の書類を添付して、事務
    所のある市町村共同募金委員会(支会)に提出すること。
   ①見積書
   ②団体・グループの規約、役員名簿
   ③前年度の事業報告書・決算書
   ④本年度の事業計画・予算書
   ⑤その他参考となる機関誌、パンフレット、新聞記事など
 (2)申請時期
   平成28年10月1日〜平成28年11月30日

5、選考方法・結果通知
 (1)調査
   事例によっては、事前に現地調査を行う。
 (2)結果通知
   配分委員会の選考に基づき、理事会、評議員会において決定し、翌年4月初旬に選考結果を
   通知する。
   交付決定の際に、事業内容等に条件を付することがある。

6、事業完了報告・助成金交付
 (1)助成決定後の手続
   助成決定を受けた事業者は、その後事業に着手し、事業が完了したら、助成事業完了報告
   書、助成金交付申請書に次の資料を添えたものを2部作成し、所在の市町村共同募金委員会
   (支会)長に提出して、事業完了の確認を受け、県共同募金会長に提出すること。
   ①「見積書」及び「領収書」の写し
   ②完成写真
   ③成果物(提出できる場合)
   ④会報など(助成事業を紹介したものなど)
   事業が交付決定通り実施されていることを確認して、助成金を交付する。
 (2)事業完了報告・助成金交付申請の提出期限
   事業実施年度の末日(3月31日)
 (3)助成額の変更・返還
   事業実績が当初の目標を達成していない場合、助成金の使途が不適切な場合などには、助
   成額を減額、または返還を求めることがある。

7、成果物、関係書類の保管義務
 (1)成果物の善良管理義務
   事業により取得した物件は、事業が完了した年度が終了した後5年間、善良な管理者の注意
   をもって管理しなければならない。
 (2)関係書類・帳票の保管義務
   事業に係る帳簿、証拠書類その他の関係書類の管理期間は、事業が完了した年度が終了し
   た後、5年間とする。

8、申請書用紙
  鹿児島県共同募金会のHPからダウンロードしてください。
  http://www.minc.ne.jp/akaihane/fukushiindex.html