秋田県での大雨災害義援金(共同募金)
秋田県共同募金会では、下記のとおり義援金の受付を開始しました。
募集期間
- 平成29年7月27日(木)~平成29年8月31日(木)
義援金の受付方法
(1)振込・振替の場合
金融機関 | ゆうちょ銀行 |
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口座番号 | 00170-5-634690 |
口座名義 | 秋田県共同募金会秋田県大雨災害義援金 |
銀 行 名 | 秋田銀行 |
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支 店 名 | 本店営業部 |
口座番号 | 普通預金 902756 |
口 座 名 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
銀 行 名 | 北都銀行 |
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支 店 名 | 本店 |
口座番号 | 普通預金 304416 |
口 座 名 | 社会福祉法人秋田県共同募金会 |
※お振込の際は、窓口にて「秋田県大雨災害義援金」である旨申し出てください。上記金融機関の本店及び支店からの振込みは、平成29年8月31日まで無料となります。
(2)現金書留の場合
【あて先】 〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階 社会福祉法人 秋田県共同募金会 |
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※ あて名のところに「大雨災害義援金」と明記してください。なお、郵便料金は各自のご負担となります。
(3)現金の場合
本会事務局で受け付けます。
義援金の配分
秋田県、日本赤十字秋田県支部、本会などで構成される秋田県大雨災害義援金募集・配分委員会で決定し、被災市町村を通し被災者に配分されます。
義援金の課税上の取り扱い
義援金は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税第37条の2第1項第1号及び同法第314号の7第1項1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。
なお、義援金について税制上の優遇措置を希望される場合は、別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付ください。後日、本会より領収書を送付します。
その他
災害義援金のみ取り扱いとし、救援物資・物品は取り扱いません。
問い合わせ先
社会福祉法人 秋田県共同募金会
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館2階
TEL 018-864-2821 FAX 018-895-7513
E-mail akita@akaihane-akita.or.jp